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不動産信託受益権売買サポート

TRUST BENEFICIARY RIGHT

進化する不動産金融マーケットへのアクセス

住商建物は金融商品取引法等の関連法令に準拠した
コンプライアンス体制に従い、安心・確実なサービスをご提供いたします。

不動産信託受益権売買サポート

不動産ファンドビジネスを中心に、信託受益権の形態を用いて売買される事例が増えております。
住商建物は第二種金融商品取引業者として信託受益権についても取り扱っております。
当社には一般社団法人不動産証券化協会(ARES)が認定する不動産証券化協会認定マスター資格保有者が在籍しており、
金融商品取引法等の関連法令に準拠したコンプライアンス体制に従い、
安心・確実なサービスのご提供が可能です。

信託受益権とは?

不動産等の資産を信託し、その信託期間中に
その資産から発生する収益を受け取る権利を信託受益権といいます。

不動産信託受益権の取引に際しては金融商品取引法の諸規制を受けており、
金融商品である不動産信託受益権の取引を業として媒介等を行う際には
第二種金融商品取引業の登録(免許)が必要となります。

実物不動産売買

信託受益権売買

  1. 資産をいったん信託銀行などに信託する。
  2. 信託することで取得した、その資産から発生する経済的利益(賃料収入など)を受け取る権利を信託受益権という。
  3. 信託受益権を買主へ売買する。
金融商品に係る勧誘方針
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